相続手続

相続手続きについて

相続手続きに関しまして、下記のように項目毎にご説明させていただきます。

相続とは…遺産相続に関しての基本的な知識。

>>>詳細はこちら。

相続人…財産を相続する権利がある人に関して

>>>詳細はこちら。

法定相続分…相続人の範囲や法定相続分に関して

>>>詳細はこちら。

相続人調査(相続関係説明図)…相続に関わる者が不明な場合など

>>>詳細はこちら。

遺産分割協議書…共同相続財産の遺産分割協議のご説明。

>>>詳細はこちら。

よく頂くご質問

相続人は、おそらく私と亡くなった主人の兄弟になりますが、その兄弟の居所が分かりません。どうしたらよいのでしょうか?
その様な場合は、亡くなったご主人様の戸籍を辿り、その御兄弟の方の住民票や戸籍の附票を取得調査しなければなりません。
専門家による請求が必要になるケースもございますので、一度当法人迄ご相談下さい。
本籍地が遠い場合は、どのように戸籍をとりますか?
戸籍の取り寄せ方法
戸籍謄本/戸籍抄本は、本籍地の市区町村役場で取得します。1.申請書(ほとんどの場合、各役場のHPに書式があります。)
各項目についてご記入いただいたもの。何かあったときのために、必ず日中連絡をとれる電話番号をご記入ください。
戸籍証明交付申請書等2.手数料
郵便局で扱っている「定額小為替(無記名のもの)」を同封します。
金額は各役場に確認下さい。概ね、・戸籍謄本450円・改製原戸籍、除籍謄本750円です。3.返信用封筒
ご自宅宛に郵送するため、封筒にご自宅の住所と氏名を記入し、重さに応じた郵送料の切手を貼ってください。4.本人確認書類の写し
現住所の記載されている、住民基本台帳カード(写真付き)や運転免許証、健康保険証、年金手帳など。

5.必要に応じて関係確認書類の写し
(在籍者と申請者の関係を確認できる戸籍謄本などの写し等。)

面倒な方は 当法人の「相続関係説明図作成」をご依頼頂けますと、関係戸籍等全て取得代行致します。

相続人が分かっている場合は、戸籍類は不要ですよね?
家族の方等が相続人が誰かを知っていても公に書類にて証明しなければ、銀行も法務局も手続きをすすめてくれません。やはり戸籍類は必須です。
相続人で財産をあげたくない人がいる場合はどうすればいいですか?
遺言等が無ければ、「相続人の判断でこの人にはあげない」と言う事は出来ません。但し、分割に関しては、遺産分割協議をする事が多いですので、一度、一般社団法人えがおにご相談下さい。
法定相続人とは誰の事をいいますか?
亡くなった方の遺産や財産などを相続する権利がある人のことをいいます。
法定相続分とはなんですか?
法定相続分とは、それぞれ法定相続人が遺産を相続する割合のことです。
父親が亡くなった時既に母親が亡くなっている場合の法定相続分は?
子がすべて相続します。子が2人なら2分の1ずつです。子が4人なら4分の1ずつです。
遺産分割協議書の書き方はどうすればよいですか?
遺産分割協議書は相続人全員で作成します。決められた書式はありませんが、誰がどの財産を取得したのか名義書換機関にも分かるようにしなければいけません。その上で、数ページに渡るものは割印を押します。相続人全員が署名し実印を押します。トラブルのもとになることがありますのでお気軽にご相談下さい。
相続人の一人がどこにいるか不明です。どうすればよいのでしょうか?
本来、相続人全員が揃っていないと遺産分割協議は出来ません。
しかし、従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない者(不在者)がいる場合は、財産管理人を選任しなければなりません。
選任方法は、家庭裁判所は、申立て、不在者自身や不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するため、財産管理人選任等の処分を行うことができます。
このようにして選任された不在者財産管理人は、不在者の財産を管理,保存するほか、家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で、不在者に代わって、遺産分割、不動産の売却等を行うことができます。

 

 相続手続の料金表へ

 

 トップページに戻る
  • 仲裁、和解、その他紛争性のある事案、弁護士法72条に抵触する相談はお受けしておりません。