遺言がない場合は、法律に定められた相続人が遺産を相続することになります。
遺産は相続人が複数の場合、全員の共同相続財産となります。
その共同で相続した相続財産を具体的に誰にどのように分けるか?を話し合うのが「遺産分割協議」です。
遺産分割協議には、必ず相続人全員が参加しなければなりません。
相続人のうち一人でも参加していない人がいるとその協議は無効になりますので注意が必要です。
遺産分割協議が成立しましたら、「遺産分割協議書」にその内容を記載し、作成致します。
相続人分の遺産分割協議書を作成し全員の署名・押印(印鑑証明書を添付)をして各自1通づつ保管します。
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