適法に民泊開業するための3パターンの条件とは
(H29.3現在)
民泊を始めるには、
「特区民泊」 「簡易宿所型民泊」 「住宅宿泊事業法」 の3種類があります。
それぞれの営業にあたっての
必要となる許可等には特徴があります。
特区民泊とは?
原則として宿泊期間が1カ月未満等の宿泊施設の場合には、
旅館業法の適用を受け、許可が必要となります。
この特区民泊は、国家戦略特区法に基づき、
内閣総理大臣より認定を受けた都道府県の知事等の特定認定を受けることで、
ハードルの高い旅館業法の適用を受けずに民泊運営を行えます。
しかしながら、特区指定を受けるには、
各自治体による民泊条例での整備、制定された地域に限ります。
そのため、
各自治体での上乗せ条例が可能ですから
それぞれ申請条件に対する自治体の確認が必要となります。
特区民泊の特徴
- 最短宿泊日数2泊3日以上
- 年間営業日数に制限なし
- 旅館業法で建築基準法などの規制条件が緩和されている
主な認定要件等(東京都大田区)
- 申請までの準備(生活衛生課への事前相談、消防署、近隣住民等との調整)
- 一居室の床面積が 25㎡以上で施錠可能であること
- 滞在期間が6泊7日以上であること
- ホテル・旅館が営業可能な用途地域
- 近隣住民へのポスティング等書面による周知
簡易宿所型民泊とは?
この簡易宿泊型民泊とは、
特区民泊とは違い、各自治体での国家戦略特区の認定を
受けなくても旅館業法令等の条件を満たせば営業が行えます。
つまり、適法に日本全国どこでも民泊営業を行えるということです。
昨今、旅館業法の簡易宿所の延べ床面積、フロント設置の条件が緩和されました。
依然、特区民泊に比べて許可条件のハードルは高いと言えますが、
特区民泊にある最低宿泊日数の制限はありませんし、
近隣住民の周知は必要ありません。
簡易宿所型民泊の特徴
- 最低宿泊日数1日以上
- 年間営業日数に制限なし
- 旅館業法上の許可のため難易度が高い
主な許可要件等(東京都)
- 申請までの準備(保健所、建築指導課、開発審査課、消防署等へ事前相談等)
- 条件となる部屋の広さは1名あたり3.3㎡(内法での測定)
- 収容定員が10名未満であればフロントの設置は原則不要
- 用途地域制限を受けていないこと
住宅宿泊事業法とは?
この住宅宿泊事業法とは、
民泊ホストや民泊運営代行会社、仲介事業者に対して、
届出、登録制度を設けるなど民泊のための法整備となります。
この法律により、
民泊ホスト(民泊経営者)を住宅宿泊事業者として、
都道府県の届出が必要。
家主不在型の部屋等の管理を行なう者を民泊運営代行会社として、
国土交通大臣の登録が必要
宿泊者と住宅宿泊事業者との間の仲介をする者を住宅宿泊仲介業として、
観光庁長官の登録が必要
とそれぞれ法律上の区分を明らかにします。
住宅宿泊事業法の特徴
- 最低宿泊日数1日以上
- 年間営業日数は180日
- 法律違反に対する罰則の強化
主な許可要件等
(未定…H29.3.10現在閣議決定)
民泊経営に対する不安
家主不在型の民泊については、
法令等の条件をクリアーするだけでなく
近隣等の調整が不可欠になります。
近隣等の問題といえば、
- マンション管理規約上で民泊の営業ができるのかの確認
→ 大阪地裁より管理規約に違反するとのことで50万円の支払い命令
- 事前説明会での事業者と住民が対立
→ 京都では許可条件として事前説明会や協定書締結を求めているが反対住民の嫌がらせや脅迫により交渉困難
- 平穏な生活を阻害する不安
→ 売春、テロ等の犯罪の助長や騒音問題、マンション内ではマナー違反の発生
報酬例(申請手数料除く)
・特区民泊(事前相談調査等含む)…… 30万円~
・簡易宿所型民泊(事前相談調査等含む)…… 40万円~
・民泊新法許可(住宅宿泊事業法)…… 要相談