公正証書

公正証書

公正証書とは

公証人が公証人法等の法律により作成する公文書のことです。原則、公証役場で作成します。当事者間で作成する契約書よりも作成した証拠として強い効力を持ちます。また離婚した際の養育費の取決めを公正証書にして、その証書に強制執行認諾約款をつけることが可能です。この強制執行認諾約款をつけることで、金銭を支払う義務のある者が支払いを滞った場合など、その者の財産に強制執行をかけることが可能となります。

公正証書にするメリット

1.公正証書に執行認諾約款をつけることで、裁判所による判決を経なくても強制執行をかけることが可能です。
2.当事者間ではなく、公証人が作成するので書面に高度な証明力があります。
3.通常の契約書よりも債務者に対し、相当強いプレッシャーを与えることが可能です。

どんな内容を公正証書にできるか

・離婚協議書
・遺産分割協議書
・売買契約
・貸したお金の弁済方法
・定期借地契約
・尊厳死
・遺言書
・任意後見契約
・死後事務委任契約
その他、多数

公正証書にできないもの

・殺人契約
・愛人契約
・公序良俗に反するもの

公証人手数料

公証人手数料は「公証人手数料令」という政令により定められています。
契約や法律行為に係る証書作成の手数料は、原則として、その目的価額により定められています。

(目的の価額) (手数料)
100万円以下 5000円
100万円を超え200万円以下 7000円
200万円を超え500万円以下 11000円
500万円を超え1000万円以下 17000円
1000万円を超え3000万円以下 23000円
3000万円を超え5000万円以下 29000円
5000万円を超え1億円以下 43000円
1億円を超え3億円以下 4万3000円に5000万円までごとに1万3000円を加算
3億円を超え10億円以下 9万5000円に5000万円までごとに1万1000円を加算
10億円を超える場合 24万9000円に5000万円までごとに8000円を加算

【その他手数料】
金銭消費貸借契約、土地の賃貸借契約、土地の売買契約等には、 公正証書に印紙税法による印紙の貼付が必要となり、正本・謄本料として1ページ250円が必要です。

手数料令19条により、遺言加算という特別の手数料も定められています。1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円までの場合は1万1,000円が加算されます。

強制執行で財産の差し押さえ

貸したお金を返してくれない。売掛金を支払ってくれない。約束した養育費を払ってくれない。このような場合に、債権者が裁判所に対して申立てをすることで、執行機関が債権を回収するため、強制的な手続きをしてくれます。これを強制執行といいます。 原則、債務者の財産が差し押さえられ、その後、競売にかけられます。

本来、相手の財産を差し押さえる場合には、「債務名義」というものが必要となります。債務名義を簡単に説明すると、差し押さえの申立てすることができる権利でしょうか。強制執行してもよい債権の存在を証明している文書。

  1、 確定判決

  2、 仮執行宣言付判決

  3、 仮執行宣言付支払督促

  4、 執行証書

  5、 確定判決と同一の効力をもつもの、など

公正証書に、執行認諾約款をつけることで4の執行証書となり、債務者の財産に強制執行ができるようになります。

代理人に任せることができます

公正証書を作成する場合には、公証人に契約内容を伝え、さまざまな事を相談しながら作成します。よって平日の日中は仕事がある場合や、スケジュールが合わないので、当事者双方で公証役場に行くことが難しい場合、又は、法律の知識があまりないので、どういった内容にしていいのかわからないなどの理由で不安、心配があるのであれば、代理人に任せてはいかがでしょうか。公正証書の作成を公証人に依頼することは、代理人によっても認められておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

よく頂くご質問

公正証書を作ると費用が高そう
目的の額にもよりますが、かかる費用としては数千円から数万円となっております。例えば遺言書を作成する場合で財産が1,200万円の現金のみとします。この場合にかかる手数料は17,000円です。
公正証書にした契約書を紛失してしまったら
ご本人が請求することで謄本(原本の写し)を再度発行してもらうことが可能です。
公正証書は本人が作らないといけないの
原則、本人が公証役場に出向いて公証人に嘱託したうえで公正証書にしてもらう内容を伝えます。しかし、なんらかの事情で公証役場に行くことができない場合などには、代理人にお願いすることも可能です。
また、契約する内容が専門的なため、正確な嘱託を行うことに不安がある場合など、法律に詳しい代理人にお願いすることも可能です。
誰が差し押さえしてくれるの
「裁判所」と「執行官」の2つです。差押えの対象が土地や建物など不動産の場合には、「裁判所」が執行機関となり、動産(宝石、家財道具など)に対しては、「執行官」が執行機関となります。
公正証書作成までの流れ
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