相続人

法定相続人とは、被相続人(亡くなった人)の財産を相続する権利がある人。

この権利は、民法で定められています。
下記の人が法定相続人になることができます。

  • 配偶者(夫からみれば妻、妻からみれば夫)。あくまでも法律上の夫婦の事です。
  • 子供(=実子)、養子、内縁の妻や愛人の子供、胎児、あるいは孫、ひ孫

これらの人を直系卑属(ひぞく)といいます。民法では、子供、養子(*)が何人いても、全て法定相続人とみなします。

一般的な養子(普通養子)は、実親と養親両方の相続人になれる。それに対し、特別な事情があって家庭裁判所の審判により縁組した特別養子(民法817条の2)は、養親のみ相続人となる(縁組を解消しないかぎり、実親の相続人にはなれない)。

 
遺産を相続する場合には、民法で相続順位というものが定められていて、相続の有無はこの順位が優先されます。

  • 配偶者・・・相続順位はなく、常に相続権があります。
  • 直系卑属・・・第1順位。配偶者と同様で、常に相続権があります。
  • 直系尊属・・・第2順位。第1順位の相続人がいないときに相続権があります。
  • 兄弟姉妹・・・第3順位。第1、2順位の相続人がいないときに相続権があります。

 

代襲相続人(だいしゅうそうぞくにん)

文字通り、代わりに相続する人のこと。たとえば、自分の祖父が亡くなった場合

通常、親が祖父を相続しますが、残念ながら親が先に亡くなっている場合、親の代わりに祖父の相続人となります。

原則、その上の代が亡くなっている場合は下の代が、その下の代も亡くなっている場合はさらにその下の代へと続きますが、第3順位(兄弟相続)のときは一つ下の代(被相続人からみた、甥・姪)で終わりです。

 

このように、上位の相続順位の人がいるときは、下位の人には相続権がなく、下表のように相続の割合も決まっています。これを、法定相続分と呼んでいます。

 

相続順位 相続人と相続の割合

第1順位 直系卑属(=被相続人の子供や孫、ひ孫)

1/2 配偶者
1/2 直系卑属

第2順位 直系尊属(=被相続人の父母や祖父母)

1/3 配偶者
2/3 直系尊属

第3順位 被相続人の兄弟姉妹や姪、甥

1/4 配偶者
3/4 被相続人の兄弟姉妹や姪、甥

 

残念ながら、次の場合は相続人となりません

・事実婚のパートナー(内縁関係、愛人)

夫婦同様に生活していても、入籍していなければ事実婚状態が何年あってもお互いに相続人になりません。

どうしても、パートナーに財産を渡したいのであればその旨を記載した遺言書を書いておきましょう。

 

・養子縁組をしていない再婚相手の連れ子

お互いに、前婚の時の子どもを連れて再婚した場合に、再婚相手と養子縁組をしていなければ、継母・継父の相続人にはなれません。

 

・結婚後、妻の姓を名乗っているが義理の両親と養子縁組をしなかったムコどの。

婿養子といえど、この場合は義父、義母の相続人にはなれません。

 

 

相続とは…遺産相続に関しての基本的な知識。

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