法定相続情報証明制度とは
平成29年5月29日(月)から、全国の登記所(法務局)において「法定相続情報証明制度」がスタートしました。
従来の相続手続では、相続人が誰であるかということを証明するために、戸籍謄本の束を金融機関や登記所などにいちいち提出する必要がありました。相続人が多いほど、相続関係が複雑であるほど、この戸籍謄本の束が分厚くなります。金融機関等で戸籍謄本のコピーを取るために1時間以上待たされてしまうケースも珍しくありません。
登記所(法務局)が戸籍謄本等の内容を確認し、相続関係を特定したうえで、その内容を証明する一覧図を交付するのが、「法定相続情報証明制度」です。
この法定相続情報一覧図一枚が、相続関係を特定するための戸籍謄本の束の代わりになります。つまり、法定相続情報一覧図を最初に取得しておくと、その後の相続手続が断然楽になるのです(戸籍謄本の束がいらなくなります)。
相続税の申告にもこの法定相続情報一覧図を利用できます。
法定相続情報一覧図を取得するためには
法定相続情報一覧図の交付を受けるためには、
(1)相続関係を特定するための必要書類(戸籍謄本等)を集める
(2)規定の様式で法定相続情報一覧図を作成する
(3)「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」に必要事項を記入する
これら(1)(2)(3)をまとめ、所定の箇所に押印し、管轄の登記所(法務局)に提出します。
今のところ、申出から交付まで一週間程度かかるケースが多いようです。
法定相続情報証明制度を利用したいというご相談が増えていますが、(1)(2)が難しくて自分ではとうていできそうにないという相談者様が少なくありません。
当法人では、法定相続情報証明制度の利用の相談から、上記(1)(2)(3)を含む法定相続情報一覧図の取得手続のサポートをしています。
法定相続情報一覧図を活用したその後の相続手続のサポートにも対応しています。
相続関係の複雑さによっても、必要書類(戸籍謄本等)の範囲が変わってきます。法定相続情報証明制度の利用を検討されている場合は、まず当法人にお気軽にお問い合わせください。