相続人調査は 一般社団法人えがお におまかせ。
相続が発生した際にまず初めに行う事を、ここではご説明いたします。
これを間違えてしまうと、
- 遺産分割の話し合いが終わったのに別の相続人がいた
- 遺産分割協議終了後、遺産分割協議書を作成したにもかかわらず、実はもう一人相続人がいた
- 代襲相続人がいた
- 養子縁組をしている方がいた
等と言う事になりかねませんので注意が必要です。
相続人の調査の方法
ほとんどの場合、誰が相続人がわかっていると思いますが、それを公に、法的に証明しなければいけません。
まずは亡くなった方(故人)の戸籍を取得致します。
相続人の調査・確定は、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍類(戸籍謄本・改製原戸籍・除籍簿)を全て集め、そこに書かれている内容を見て誰が相続人になるのか判断します。
具体的な方法としては次の手順で行います。
1.被相続人の現在の戸籍を本籍地のある市区町村の戸籍課にて取得する。
(被相続人の本籍が分からない場合)
戸籍を取得する前に、住民票を取得して下さい。その際、必ず本籍が記載されているものにして下さい。
2.その戸籍から、それより前の古い戸籍を取得する。被相続人が出生した記載がある戸籍が出てくるまで遡って集める。
被相続人が、再婚や離婚している場合は親違いの兄弟姉妹がいる可能性があるので要注意です。
3,全ての戸籍を見て、相続人関係図を作成し、誰が相続人になるのか確定する。
※注意点
必要なのは、被相続人について「除籍」や「死亡」の記載が入ったものです。
戸籍上に除籍や死亡の記載がなされるのは、死亡届が提出されてからだいたい1週間から2週間程度かかります。
急ぐ場合、役所の窓口でその旨を告げると急いで処理してくれる場合もあります。
申請書を提出する際、除籍や死亡の記載が入っているものが必要だと言ってみるといいかもしれません。
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戸籍の種類
●戸籍謄本
現在の戸籍で、その戸籍に載っている全員の人の情報を載せた証明書のことである。 少し前までは、紙でできた戸籍だったのが、最近はパソコンで情報を管理し、パソコンから打ち出される戸籍が増えてきた。(これを戸籍の電算化と呼ぶが、戸籍の電算化を行っているかは、各市区町村による)このパソコンから打ち出される戸籍のことを戸籍全部事項証明と呼んでいるが、意味合いとしては戸籍謄本と全く変わらない。これ以降、ややこしくなるので、戸籍の電算化がされていたとしても、戸籍全部事項証明という言葉は使わず、戸籍謄本という言葉を使って説明することにする。
●戸籍抄本(又は戸籍一部事項証明)
現在の戸籍で、その戸籍に載っている一部の人の情報を載せた証明書のことである。これも戸籍謄本と同様に、戸籍の電算化をおこなった戸籍抄本を、戸籍一部事項証明と呼んでいるが、意味合いとしては同じである。なお、筆頭者が誰であるかということは、戸籍抄本であっても必ず記載されるが、筆頭者の身分関係の情報まで載ってくるものではない。これ以降、ややこしくなるので、戸籍の電算化がされていたとしても、戸籍一部事項証明という言葉は使わず、戸籍抄本という言葉を使って説明することにする。
改製原戸籍(かいせいげんこせき)
戸籍の様式や書き方は、法令などの改正によって変更されることがあります。
このような場合には、それまでの戸籍を新しい様式や書き方に合うように書き換えをすることになります。これを戸籍の「改製」といい、改製によって使われなくなった古い様式の戸籍を「改製原戸籍(かいせいげんこせき)」といいます。
●改製原戸籍謄本
改製原戸籍に記載されている全員を証明するものです。
●改製原戸籍抄本
改製原戸籍に記載されている一部の方を証明するものです。指定された以外の方は省かれてしまいますので、ご注意ください。
改製原戸籍の種類改製原戸籍には、大きく分けて2つの種類があります。
1.昭和32年の法務省令による改製それまでの戸籍は「家」を一つの単位として構成されており、孫、甥、姪なども含めた一族全員が同じ戸籍に記載されていました。
しかし、戦後の憲法改正に伴い、「夫婦と同氏の子」を単位として構成する現行の戸籍に改められました。
昭和に行われた改製であることから、「昭和改製原戸籍」とも呼ばれています。
2.平成6年の法務省令による改製(戸籍のコンピュータ化)それまで紙の戸籍を使用していましたが、平成6年からは戸籍をコンピュータで記録することが出来るようになりました。
書式が縦書きから横書きとなり、書き方が文章形式から項目化形式に変更されました。
平成に行われた改製であることから、「平成改製原戸籍」とも呼ばれています。
※改製作業は自治体ごとに行われますので、まだコンピュータ化していない自治体もあります。
戸籍のコンピュータ化
北区では、平成19年11月より戸籍をコンピュータで管理しています。
それまで使用していた紙の戸籍は、「改製原戸籍」という名称で保存しています。
改製原戸籍を請求しないと証明されない内容があります。
・平成19年11月以前に死亡、婚姻、離婚などによって戸籍から除かれたこと
・平成19年11月以前に離婚、養子離縁をしたこと
・平成19年11月以前に誰かを認知したこと、養子にしたこと
・平成19年11月以前に帰化をしたこと
●除籍謄本・除籍抄本
除籍とは、死亡や結婚などにより、戸籍に載っていた人全員が除かれてしまった戸籍のこと。謄本とは除籍に載っている全員を記載したもので、抄本とは除籍に載っている一部の人だけを記載したものである。
お父さんが亡くなった時などは、お父さんの除籍をとらないといけないと考えてしまうが、まだお母さんが生きていたり、子供が結婚していなかった場合は、除籍謄本ではなく戸籍謄本をとることとなる。
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