生前契約の大切さ
最近、よく耳にする「就活」。いずれ誰にでも訪れる死。誰かの力を借りなくては生活ができなくなってします状態になる可能性もあります。その時のことを考えて準備をしておく必要があるのではないでしょうか。認知症になってしまった時のこと、葬儀や葬儀後のことなど、様々な問題が起こります。残された家族になるべく負担がかからないよう「生前契約」を考えてみてはいかがでしょうか。
貴方の人生を最後までサポート致します。(終活サポート)
ご自分の葬儀や相続に対する希望を実行し、ご自身で色々な取決めを予めしておく事が出来る制度が、「生前契約」です。
高齢化・核家族化が進み、人とのつながりや、寺院とのつながりが薄れている現在、下記の様な方は、生前契約をしておくと良いと思います。
- 身寄りがなく自分の葬儀が心配な方
- 家族に生前の想いを伝えたい方
- 希望を反映したお葬式で送られたい方
- 葬儀費用の支払いで家族に負担をかけたくない方
- 配偶者を亡くしたり、熟年離婚したり、子供の世話になりたくないなど様々な理由から、ひとり暮らしをしている高齢者も増えています。
「ご自分の最後はご自身で決める」「その後の手続きもご自身で契約したい」そんな方々の為に、当法人の生前契約サポートをご利用下さい。
死後事務委任契約
【死後の事務の主な内容】
1.委任者の死後の葬儀、埋葬、もしくは永代供養に関する事務、及びその債務の弁済
2.委任者の生前に発生した債務の弁済
3.貸借建物の明け渡し、敷金もしくは入居一時金等の受領
4.親族及び関係者への連絡事務
5.委任者の動産・家財道具・日常生活で使用していた物品等の処分に関する事務
任意後見契約
任意後見契約とは… 本人がまだ判断能力を有している間に、将来自分の世話をお願いしたい人を、あらかじめ選んでおく制度です。「長女の世話にはなりたくない」「甥っ子にお願いしたい」などのご希望がございましたら、ご相談下さい。その選んだ人との間で、将来どのような代理権を与えるかを契約によって定めます。
代理権目録例
- 不動産、動産等、所有するすべての財産の管理、及び処分に関すること
- 金融機関、郵便局、証券会社等とのすべての取引に関すること
- 定期的な収入の受領、これに関する手続き ・定期的な支出を要する費用の支払い、これに関する手続き
- その他
尊厳死宣言公正証書
延命治療などを拒否したい場合、これを公正証書にすることで、延命措置の停止や植物状態での生命維持を拒否する意思表示ができます。
よく頂くご質問
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