成年後見

成年後見制度とは
法定後見と任意後見に大別されます。

法定後見とは

法律で定められている後見制度であり、後見、保佐、補助の三つの制度があります。
法定後見は実際に判断能力が低下してから、本人やご家族が申立てることにより、家庭裁判所が保護者を選任する制度です。法律に定められた一定の権限が保護者付与されます。

●後見・・・精神上の障害(認知症、知的障害など)により事理を弁識する能力が通常欠けている状態にある方を保護する制度です。

●保佐・・・精神上の障害(認知症、知的障害など)により事理を弁識する能力が著しく不十分な状態にある方を保護する制度です。

●補助・・・精神上の障害(認知症、知的障害など)により事理を弁識する能力が不十分な状態にある方を保護する制度です。

※事理を弁識する能力とは…意思能力、理解力

任意後見とは

任意後見制度は本人が判断能力を有している間に、将来、自分の判断能力が低下した場合に備えて今のうちに自分の将来の後見人を選び、その後見人にどのような権限(代理権の内容)を与えるか契約によって定めておきます。法定後見の場合は家庭裁判所が保護者を選任しますが、任意後見の場合は自ら将来の保護者を選ぶため、任意後見は本人の自己決定権を尊重した制度と言えるでしょう。

 

〈移行型〉
現在まだ、判断能力はあるが、財産管理などのサポートが必要な場合、任意代理契約を結び、財産管理等を行います。任意後見契約の時に、財産管理等の契約を結び、一部の委任については、スタートさせておく契約です。判断能力が低下してから、すべてを委任するのではなく、あらかじめ一部の委任を受けていれば、お互いのことを理解することができ、ゆくゆくは安心して後見人を任せることができるのではないでしょうか。


〈将来型〉
今のところ、判断能力に問題はないが、任意後見の契約を結び、将来、判断能力が低下したときから後見が開始されます。定期的に訪問たり、連絡を取ることで本人の生活状況を見守り、必要があれば後見の申立てをすることになります。


〈即効型〉
任意後見の契約を結び、直ちに後見を開始する申立てをします。すでに軽度の判断能力の低下があり、何らかのサポートが必要な場合に結ぶ契約です。ただし、すでに判断能力が低下しているので、任意後見の契約を結ぶ判断能力があることの確認が必要となります。

 

 

 

ご相談、お待ちしております。

 

 

よく頂くご質問

父親が認知症により、認知機能、記憶機能が低下してしまっております。訪問販売などで必要のない物まで買ってしまわないか心配です。
すでに判断能力が欠けてしまっているのであれば、家庭裁判所に後見開始の申し立てをして、後見人を選任してもらう必要があります。その選任された後見人に売買契約の取消権が付与されていれば、その取引を取消すことが可能となります。
将来、自分の判断能力が低下してしまった場合、兄弟より姪っ子に面倒をみてもらいたいと考えております。姪っ子も引き受けてくれるそうです。姪っ子と任意後見契約を結ぶには、どのようにしたらいいのでしょうか。
将来、姪っ子さんに与える代理権の内容などをしっかり話し合い、任意後見契約書を公正証書によって作成する必要があります。
自分に将来、後見人が選任されたら、戸籍に記載されるのでしょうか。
戸籍に載ることはありません。東京法務局で登記されることで記録されます。
どこの家庭裁判所へ申立てすればいいのでしょうか。
本人の所在地(原則本人が住民登録している場所)を管轄する家庭裁判所です。
申立てできができる人は?
本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、市町村長、検察官です。
任意後見の契約はどうやって結ぶのですか
任意後見に関する法律に基づいて、公正証書で契約する必要があります。将来、面倒をみてもらう人や、公証人と相談しながら契約書を作成することとなります。
後見人は何をしてくれるのですか
成年後見人は本人の財産を管理し、本人に必要な法律行為を代理でしてくれます。任意後見人は、将来本人に判断能力が不十分になった時、誰に面倒をみてもらうか、あらかじめ代理人(任意後見人)を選んでおく制度ですから、その契約時にどんな内容の代理権を与えるか決めておいて、契約書に記載しておきます。その内容を行うことができます。
財産管理等事務委任契約とは何ですか
成年後見制度とは、本人に判断能力が不十分になってしまった時に、代理人(後見人)が代わりに法律行為をしてくれる制度です。財産管理等事務委任契約は、まだ本人に判断能力はあるが、お金の計算に自信がなくなってきた、又は高額な商品などの購入に不安があるなどの理由で、親族や第三者(士業)に財産管理や法律行為の代理人を依頼することです。
後見人に対する月々の報酬はいくらですか
法定後見制度を利用した場合、報酬に関しては裁判所がその額を決めることとなります。任意後見契約については、あくまでも契約ですので、当事者間で決めることとなります。一概に額を申し上げるのも難しいですが、平均3万円前後ではないでしょうか。
後見の申立ては誰に頼めばいいのでしょうか
法定後見制度を利用する場合、家庭裁判所へ申立てる必要があります。その場合、弁護士か司法書士にお願いするといいでしょう。当法人には、提携している各士業がおりますので、何でもお気軽にご相談下さい。

 

 

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